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アロマテラピーと医師法

医師法とは

アロマテラピー 医師法日本で医師の資格を規定する根拠となっている法は「医師法」であり、
医師法第17条に「医師でなければ、医業をなしてはならない。」とある。

一般的には、病院や診療所といった医療機関で医業(医療行為)を行う医師(臨床医)が多いが、医療機関以外では保健所(地域保健法施行令第4条第1項では、保健所の所長とは保健所の医師と規定されている)、基礎研究医、産業医、社会医学者、法医学など直接医療行為を行わない医師もいる。

もっとも、医師以外による医療行為が全て禁止されていることを意味しているのではなく、医師法以外の法規にて医療行為が許可されている範囲で、医師以外の者が医療行為は行うことは認められる。

<< ウィキペディアより引用 >>

アロマテラピーと医師法

医師法では「医師でなければ、医業をしてはならない」と定められています。
診断や治療は医師のみが行なえることで、医師以外はしてはいけません。

アロマテラピーにおいて
症状を見て病名を診断したり、
治療とまぎらわしい行為をしてはいけません。

もちろん精油を薬のように使うこともいけません。

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