あん摩マッサージ師、指圧師、はり師・きゅう師の法律は、通称「あはき法」と呼ばれており、「医師以外の者で、あん摩・マッサージ・もしくは指圧、はりまたはきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を受けなければならない」と、免許のないものが医業類似行為を職業として行なってはいけないとしています。
多くのアロマトリートメントでは、精油をキャリアオイルで希釈したトリートメントオイルを身体に塗り、さする、押す、揉むなどしてリラックスしてもらうという行為が一般に行なわれています。
エステティックやカイロプラクティックなどでも同様です。これらの行為と「あはき法」上での医療類似行為は、明確に区分されていないのが現状です。
しかしはっきりしているのは、あん摩・マッサージ・指圧・鍼、灸などの医業類似行為は、その免許を受けたものだけが行なえるということです。
そのために、アロマテラピーサロンでは、マッサージという言葉は使っていません。
アロマトリートメントに関しては、昭和35年に出された最高裁判決が重要な指針になっています。
この判決では「職業選択の自由」を考慮して、人体に危害が加えられず、保険衛生上特に影響を与えないのであれば、マッサージやあん摩に似たこのような行為は、サービス行為として違法性がないとされました。
すなわち、アロマトリートメントは、人体に危険がないこと、健康を害する恐れがなく無害なことを十分に注意し、高い意識を持って行なうことが重要なのです。
