アロマテラピーでは、製造物責任法の対象となる物はどのようなものですか。
製造物責任法では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています。
アロマテラピーでは、精油やその他備品などが対象となります。
簡単に言ってしまえば、人為的な操作や処理がなされ、引き渡された商品が対象となります。
製造物責任法でいう「欠陥」とは、どのようなものですか。
製品の調子や性能が悪いといった品質上の不具合も、製造物責任法でいう欠陥に当たるのですか。
製造物責任法でいう「欠陥」というのは,当該製造物に関するいろいろな事情(判断要素)を総合的に考慮して、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。
例えば、精油のビンのキャップに欠陥があり、精油が漏れて衣服や家具などを汚し、損害が生じた場合、製造者の責任になり、損害賠償の根拠となりうる、ということになります。
しかし、安全性にかかわらないような単なる精油の品質上の不具合は、製造物責任法の賠償責任の根拠とされる欠陥には当たらないということになります。
なお、製造物責任法でいう「欠陥」に当たらないために損害賠償責任の対象にならない場合であっても,現行の民法に基づく違反があり、根拠となりうる場合、被害者はそれぞれの責任に基づく損害賠償を請求することができます。
具体的には,欠陥判断はどのようになされるのですか。
欠陥かどうかの判断は、個々の事故によって異なるものなので,それぞれのケースに応じて考慮される事情やその程度は異なってきます。
例えば,製品によっては,表示や取扱説明書中に,設計や製造によって完全に除去できないような危険性(精油でいうところの可燃性)による事故を回避するための指示や説明が適切に記載されているかどうかも考慮されます。
また、精油を飲んでしまったという、常識では考えられないような誤使用(異常な使用)によって事故が生じた場合には精油に欠陥は無かったと判断されることもあります。
安全性に係わる欠陥による被害であれば、
すべて、製造物責任法による損害賠償の請求権が認められるのですか。
欠陥による被害が,その製造物自体の損害にとどまった場合であれば、製造物責任法の対象になりません。製造物責任法による損害賠償の請求権が認められるのは、製造物の欠陥によって、人の生命、身体に被害をもたらした場合や、欠陥のある製造物以外の財産に損害が発生したときです。
製品関連事故によって被害が生じた場合に、製造物責任法に基づく損害賠償を受けるためにはどうすればいいのですか。
製造物責任法に基づいて損害賠償を受けるためには、
被害者が、
1)製造物に欠陥が存在していたこと
2)損害が発生したこと
3)損害が製造物の欠陥により生じたこと
の3つの事実を明らかにすることが原則となります。
損害賠償を求める場合の請求先としては、その製品の製造業者,輸入業者,製造物に氏名などを表示した事業者であり、単なる販売業者は原則として対象になりません。
製品関連事故による被害の救済について、どこに相談すればよいですか。
企業の消費者相談窓口や民間に設けられている各種の相談窓口のほか、国・地方公共団体の窓口及び国民生活センター、製品安全協会、各地の消費生活センターなどで相談を受け付けてくれます。
また、この他に被害者救済の充実を図るため、裁判外紛争処理機関として、各地の苦情処理委員会のほか、製品分野別に設けられた民間のPLセンターもあります。