具体的にどんな広告が薬事法違反の対象となるのでしょうか?
薬事法の広告について
薬事法で定められている広告と見なされるものには
1. 容器、包装、添付文書等の表示物
2. チラシ、パンフレット等
3. テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネット等による広告
4. 関連した小冊子や書籍等を一緒に取り扱う(同一売り場等)
5. 新聞,雑誌等の記事の切り抜き、書籍,学術論文等の抜粋
6. 代理店、販売店に教育用として配布される商品説明(関連)資料
7. 使用経験者の感謝文、体験談など
8. 店内及び車内等におけるつるし広告
9. 店頭、訪問先、説明会、相談会、キャッチセールス等においてスライド、ビデオ等又は口頭で行われる演術等
があります。
特に最近はアロマテラピーのブームにより、
アロマの効果をうたったホームページやチラシを多く見かけます。
しかし、私は法律の専門家ではありませんので、なんともいえませんが、
明らかに違反しているような広告を見かけることが良くあります。
広告の表現は大げさにすると、消費者の気をひきつけることは可能となりますが、
あまり大げさにすると違反になることがありますので、注意しましょう。