アロマ 資格 アロマ 資格

Top >  アロマテラピーの法律 >  アロマテラピーにおける薬事法

アロマテラピーにおける薬事法

アロマテラピー 薬事法アロマテラピーにおいて、精油を使って化粧品やブレンドオイル、バスソルト(浴用化粧品)などを作り、それを販売、提供することは、無許可化粧品などの製造、販売にあたるため、禁止されています。

アロマテラピーの精油は雑貨扱いなので、薬事法の対象外ですが、
精油やキャリアオイルを使って作ったものが薬事法に触れないような注意が必要です。

ただし、個人が精油を使って手作り化粧品を作り、友人や知人にプレゼント(提供)することは、
薬事法上では違反といいきれないものと判断しています。

第十二条の「業として」とは、社会通念上の事業の遂行と見られることをいい、
友人や知人に有償であれ無償であれプレゼントすることは
薬事法にはあたらないと見なされるからです。

そのため、プレゼントする側とされる側双方に理解と認識があり、
「自己責任」の範囲での行為であるならば、プレゼントは薬事法違反にはならず、
可能であると解釈しています。

この場合、プレゼントされる側が納得して受け取ることが大切なので、使い方をよく説明し、
あくまでも「自己責任」において使用してもらうことが必要となります。

しかし万が一事故があった場合、プレゼントした側のその物に対する製造物責任法(PL法)上の
責任を免れても、社会通念上の責任は免れませんので、ご注意くださいね。

<< スポンサードリンク >>

 <  前の記事 アロマテラピーにおける薬事法の注意事項  |  トップページ  |  次の記事 アロマテラピーの薬事法  > 

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.1genki.biz/mt/mt-tb.cgi/560

コメントを投稿

         


このページについて

このページは「アロマテラピー資格取得情報館」の記事のひとつです。

他にも多くの記事があります。トップページサイトマップもご覧ください。

スポンサードリンク