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アロマテラピーの薬事法

アロマテラピー 薬事法薬事法とは「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」の製造・販売を規制する法律です。

材料・製造・販売などについて厳しく条件が決められており、許可が必要となります。
自分勝手に製造したり販売したりすることはもちろんできません。

アロマテラピーの精油は雑貨扱いのため、
扱うにあたっては次のようなことに十分な注意が必要となります。

・「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」と誤解されるような表示や広告、口頭での説明をすることはできません。

例1:「ラベンダーの精油は不眠症に効果があります」といって販売したり提供したりすると、医薬品の効果を勝手に示したことになり、無許可医薬品の取り締まりによって規制されます。

例2:「カモミールは保湿効果があります」といって販売したり提供したりすると、化粧品の効果を勝手に示したことになり、無許可化粧品の取り締まりによって規制されます。


・「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」などの製造許可を受けていないものが勝手に製造・輸入(小分けも含む)し、販売・提供してはいけません。

・薬事法第四章第十二条(製造業の許可)
「医薬品、医薬部外品、化粧品または医療器具の製造業の許可を受けたものでなければ、それぞれ業として医薬品、医薬部外品、化粧品または医療用具の製造(小分けを含む)をしてはならない」

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